5月に商店街のとある店先で5000円を拾いました。
もしかしたら、そのお店のお金かも知れませんが、拾った場所は店先と言え公道上。
一市民としては、拾得物として、交番に届けるのが筋?だろうと言うことで、ちゃんと駅前の交番で「5000円拾いました!」と届出ました。
もちろん「権利行使」を宣言したので、3ヶ月の間に落とし主が現れなかったら、拾得者(自分)がに権利が移動するので、そうなれば晴れて自分の物になる訳ですが・・・
すっかり忘れていて、今日そうだ警察署に引き取りにに行かなきゃなぁ~と預り書を見てみると「拾得者の物件引取期間10月8日まで」と書いてあります。
あれー引取り期間って2ヶ月間だったのぉ~
そうなると、都の歳入になる訳で余分に税金を払った気分。5000円もらって美味いもの食べようと思ったのに
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