新型コロナウィルスの感染拡大で緊急事態宣言が出て、休業となった企業や事業所も多いかと思います。
さらに企業が国からの雇用調整助成金を得るために在宅勤務ではなく休業にさせる例もでています。
これが良く言われている休業手当の6割って言うもので、6割以上でも良いのです。
中には6割以上を支給すると言う会社もあり、10割なら支給額は変わらないと思っている人が多いと思いますが、それが休業手当10割では必ずしも支給額は同じではなく、減る可能性があるのを今日知りました。
なんでかと言うと休業手当を計算する基準となるのが「平均賃金」です。
①3か月間の賃金の総額÷3か月間の歴日数
②3か月間の賃金の総額÷3か月間の労働日数✕60%
で計算された金額の、高い方が1日の平均賃金となります。
これで得られた金額を基に休業手当の割合と日数を乗じて手当を出します。
一方で、使用者は支払い規定などで1日当たりの賃金額を決めてます。
(例)基準賃金(基本給+諸手当)÷20.16(※)=1日当たりの賃金
この金額に休業日数を乗じて、賃金から休業で差引く金額を計算します。
(※=企業により除する割合が異なります)
これで計算すると休業差引額と休業手当の差を見ると5割を切っていており、休業分を差し引かれた金額は6割以上で休業手当は6割では無いのです。
実際には
休業差引額>休業手当
になります。
自分の場合はどうななんだろう?と色々調べ、計算して初めて知ったのです。
エクセルで計算しやすようにしたので、色々試してみたら休業手当10割でもかなり差引額と差が出たのです。
いやービックリです。
休業日数が少ないので最終的な減額率は1割強程度で済みましたが、これがもっと日数が多かったらもっと減額率が大きくなるでしょう。
こうやって自分で計算してみると気が付かない事が多いんですよね。特に会社勤めだどこういう計算はいつも会社がやってくれるから無頓着だったりします。
今回計算に使ったエクセルを公開しますので、参考までに計算してみると良いでしょう。
国から一人あたり10万円の給付金が出ますが、ホント一律支給で良かったかもと思いました。
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